▼50名以上の労働者を雇用している事業場
産業医に、毎月1回以上、事業場を訪問してもらい、労働者の健康管理指導の実施が必要です。(労働安全衛生法第13条ほか)
▼月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場
平成20年から、すべての事業場(50名未満も含む)で、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施し、その結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。(労働安全衛生法第66条ほか)
産業医の訪問実績は、健康指導などを行った「面接指導結果報告書」などの面談記録を保管しているかどうかを労基署の立ち入り検査で調査されます。
労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えていきます。
それに伴い、労働者数によって、選任する産業医数や「専属産業医」か「嘱託産業医」か定められます。
嘱託産業医とは
常時いる労働者が50~999名の場合、選任する産業医の形態は嘱託(非常勤:月1回~)で可能です。
※ただし、事業場が以下の図にある有害業務の場合は、500名以上で専属産業医が必要になります。
専属産業医とは
常時いる労働者が1,000名の場合(事業場が以下の図にある有害業務の場合は500名以上)、専属産業医を選任する必要があります。
また、常時3,000名を超える場合は、専属産業医を2名以上選任する必要があります。